(名称)
第1条 本会の名称を、「全国首長九条の会」(ぜんこくくびちょうきゅうじょうのかい)とする。
(目的)
第2条 全国首長九条の会(以下、「本会」という)は、住民の生命・財産を守る首長の責務を自覚し、日本が再び戦争によって他国を侵略し、国民に惨禍をもたらすことのないように、戦争放棄と戦力不保持、交戦権の否認を定めた憲法9条を全力で守ることを目的とする。
2.本会は、思想・信条・支持政党・宗教・宗派の違いをこえて、憲法9条を守り、生かす一点で一致する地方自治体の首長(元職も含む)で組織する。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 憲法、地方自治を守り、生かすための学習と行動
(2) 目的が一致する他団体との共同行動
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した地方自治体の首長及び元職とする。
(賛助会員)
第5条 当会の趣旨に賛同する首長・元首長以外の個人や団体を「賛助会員」として参加を求める。「賛助会員」は、本会の目的達成のため物心両面で応援する。
(会費等)
第6条 本会の会費は一口3千円とし、その改定は総会で決める。
2.本会の活動に必要な経費は、会員、賛助会員の支援、カンパなどから賄う。
(総会)
第7条 本会の方針は総会で決定する。
(1) 総会は、会員で構成し毎年1回開催する。
(2) 総会では 年度方針、予算・決算、役員の選出、その他を議題とする。
(3) 会議には議長の判断で傍聴を認める。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)本会を代表する「共同代表」
(2)本会の実務を行う事務局長 
事務局長を補佐する事務局次長 
事務局長のもとに事務局を置く。
(3)会の経理を監査する監事 
2.役員の選出は総会で行い、任期は1年とし、再任することができる。

付則: この会則は、本会の設立の日から施行する。
付則1: 2019年11月17日設立総会で可決、施行する。
付則2: 本会は東京都千代田区西神田2-5-7-303に所在地を置く。